源泉徴収・給与の仕組み


第2営業部長、渡邉です。

 

源泉徴収って、難しいですよね...

ちょうどスタッフからの質問が上がっていましたのでご説明します。

 

この説明は弊社のスタッフさん雇用方針に基づいたものですので、他社では違うかもしれません。

詳しくは担当者まで直接ご連絡してみてくださいね。

 

 

 

源泉徴収とは?

まず源泉徴収とは、「所得税」というみなさんの給料にかかる税金を、

給料をもらう本人に代わって納税しておいてあげるサービスのことを言います。

 

毎月「今月はこれだけ稼いだので、いくら納税します」

という申告を省いてくれるので、

労働者であるみなさんに取ってはとても楽ですね。

 

また、各個人に対して申告や支払いの確認をするのは膨大な作業量になりますし

会社は税金を完全に納税していないと受けられないサービスなどもありますので

会社に対して負担させた方が、税務署サイドも楽なのかもしれません。

 

 

さて、その源泉徴収の金額はその月の給与額に応じて定められています。

 

上記のボタンをクリックすると、細かい表が出てくると思います。

これが源泉徴収の金額一覧表です。

 

東亜ノーマでは、多くの方が普段は学生や別の本業があるなか、

イベントの運営をお手伝いしていただいていますので

皆様を副業扱い(いわゆる雑給)として処理しています。

 

雑給はこの表で言う「乙」を参照します。

 

例えば1ヶ月で50,000円稼いだとすると

50,000円×3.063% = 1532円

これが源泉徴収として給与から差し引かれて、

48,468円が振り込まれるというわけです。

 

 

 

 

所得税は固定割合ですが...

所得税は本来、年収に対してかかります。

 

1,949,000円まで5%

3,299,000円まで10%

6,949,000円まで20% ...

 

といった具合です。

 

源泉徴収で差し引いた金額 = 所得税額

 

としたいところですが、そこにはどうしても誤差が生じてしまいます。

特に乙欄では税金を取り過ぎていることが多く、適正な税額になるように返還を求める必要があります。

 

 

 

 

 

年度末には確定申告を

取り過ぎの税金を返してもらうために、スタッフの皆さんには「確定申告」を行なっていただく必要があります。

 

毎年1〜12月にもらった給料がいくらであったか、またそれに対する源泉徴収をいくら行なったかを

1月末〜2月ごろに「源泉徴収票」として皆様に郵送しています。

 

こちらをもって税務署に行き、3月15日までに「所得税の白色確定申告書」を提出することで

適正な税額を申告できます。

 

こちらはマイナンバーカードを活用した「e-tax」で自宅から行うこともできますが

税務署の申告コーナーに行くと丁寧なサポートのもとで申告を行うことができます。

 

 

 

 

 

 

 

もしこの説明でわかりにくいなと感じた場合は

ご忌憚なく経理担当までご連絡ください。

 

メールは

haneda@toanoma.com

watanabe@toanoma.com

です。

 

電話もご存知の方は直接かけてきてください。

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